【一期一会】税理士が全力サポート!

まずはお問い合わせフォーム・お電話でお気軽にお問合せください。

CHECK NOW

コラム

ふるさと納税

ふるさと納税の申込先

ふるさと納税は、応援したい地域のホームページから直接申し込むことができる場合もありますが、次のようなふるさと納税ポータルサイトから希望の地域を選択して申込みを行うのが一般的です。
その際、返礼品の確認をお忘れなく!

ふるさと納税とは

(福岡市在住の場合)「ふるさと納税」として、自分が選んだ福岡市以外の自治体に対して寄付を行った場合に、一定の上限はありますが、寄付金額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から控除されます。

この「ふるさと納税」によって、個人が行う寄付が身近なものになり、税制にも関心が高まり、自分の税金をどこで、どのように使ってもらいたいと、受け身でない納税が実現します。
自治体ごとに「ふるさと納税」の返礼品が多種多様にありますので、寄付を行って控除がある上に返礼品まで頂ける、寄付する側とされる側にとって魅力の詰まった制度です。

寄付をする先はどうやって決めるの

ふるさと納税制度が開始されるまでは、住民税は自分の住民票所在地に当然のように納付していました。納付方法は、お給料からの天引き又は自治体から送付されてきた納付書により年4回に分けて納付する方法です。

個人の住民税は、法人の法人住民税と一緒に自治体にとって大きな収入となり、その財源を基に、道路の整備や、公共施設の管理、地方公務員へのお給料、ごみ収集費用などなど自治体運営を行っています。
その納付先を個人が選んだ自治体に変えてしまうという、かなり大胆な制度が「ふるさと納税」なのです。

では、どうやって納付先を選ぶのか、選ぶ制限はないのかですが、基本的にありません。
自分の生まれ故郷、両親の出身地、思い入れのある土地、災害や復興支援に協力したい、他には返礼品が魅力的など理由は何でもいいのです。

人によると返礼品目的なんて不純な動機だと、お叱りを受けるかもしれませんが。返礼品が魅力的なのは、その自治体の努力なのです。自治体が一つの会社と考えたならば、企業努力がそこにはあるから、魅力的な返礼品が人の目に留まり自治体を知ってもらい寄付という収入を得られるのです。

努力しない企業から、努力する企業に収入は流れてしまうのは当然のことのように思います。
どんな理由でも構いませんので、この税制を身近に感じて自分ならどこに住民税を納付したいかな?と考えてみてください。

ふるさと納税の控除限度額

「ふるさと納税」をした場合、所得税と住民税から控除される金額には限度があります。例えば、福岡市に年10万円住民税を納税している人が、福岡市以外の自治体に「ふるさと納税」を10万円したからと言って、必ず10万円全額が控除されるわけではないということです。

では、控除できる限度額はいくらなのでしょうか?
「ふるさと納税」の全額(2,000円は除く)が控除される金額の目安は、個々の収入と家族構成、所得控除金額によって異なります。給与所得しかない方ならば総務省のホームページに記載されている「全額控除されるふるさと納税(年間上限)の目安」を参考にされるといいでしょう。

しかし、事業所得、不動産所得などの他の総合所得のある方や株式や不動産の譲渡所得がある方は正しく試算しないと、本当の限度額は出せません。
住民税は通常、県民税と市民税合わせて10%ですが、長期所有の譲渡所得になると5%と税率は半分になります。もし、5%の税率で試算するところ10%の税率のままで控除限度額を試算し、限度額いっぱい「ふるさと納税」をした場合には、控除されない金額が発生してしまうことになります。
できるだけ限度額に近い「ふるさと納税」をしたい方は、税理士などの専門家に試算してもらう方がいいかもしれませんが、あくまで目安ということは忘れずに寄付を行うようにしましょう。

ふるさと納税をしたら確定申告が必要か

現在「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というのがあります。
これは、確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を5団体以内の自治体に対して行った場合に、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度です。
必ず寄付をする先は5団体以内であること、寄付をした際に後に送付されてくる特例の適用に関する申請書をその寄付先に提出することが要件です。

そうすることによって、寄付を受けた自治体は、福岡市に「ふるさと納税」が行われた情報を通知して、翌年納付する住民税から控除されることとなります。

ここで注意が必要なのが、当初確定申告が不要と思いワンストップ特例制度を適用しようと申請書を提出していたのに、後に何らかの事情により確定申告をすることになった場合です。

この特例制度は、確定申告が不要な人のための特例ですので、確定申告をする場合には必ず寄付金控除の申告が必要です。

そうでないと「ふるさと納税」の情報が反映されずに税額控除されない所得税と住民税の納付が通知されることになってしまします。

それを防ぐためにも、「ふるさと納税」を行った場合には、寄付をした年の翌年、福岡市から送付される住民税計算書の通知を見て、寄付金控除が正しく行われているか確認しましょう。
また、寄付金証明書は保管しておくことをおすすめします。

-コラム

© 2024 福岡の税理士|福岡市中央区薬院駅前の冨岡税理士事務所