経営革新等支援機関

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経営革新等支援機関認定についてのお知らせ

冨岡税理士事務所は、中小企業等経営強化法に基づき、福岡の「認定経営革新等支援機関」として登録されています。

※認定番号:20180724九州第29号

経営革新等支援機関制度の概要

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
経営革新等支援機関認定制度は、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うものです。
(根拠法:中小企業等経営強化法)

経営革新等支援機関の更新制について

中小企業の経営課題が多様化・複雑化する中、経営革新等支援機関の認定後の経営支援能力を維持・確保する観点から、中小企業等経営強化法を改正し、経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了後に改めて業務遂行能力を確認する更新制が導入されました。
更新の審査にあたっては、以下の項目につき確認が行われています。

・税務、金融及び財務に関する専門的な知識
・中小企業等への支援に関する実務経験
・業務の継続的な実施に必要となる体制

経営革新等支援機関の支援について

福岡の中小企業者が直面する下記のような問題を解決するために、「いつまでに、何を、どうするのか?資金はいくら必要か?」などの事業計画策定・経営分析・調査を行い、経営者と一緒に考えることで、福岡の税理士として、認定経営革新等支援機関として、全力でサポートしていきます。

・資金調達をしたい
・売上を拡大したい、販路を拡大したい
・新商品・新サービスの開発をしたい
・設備導入を行い生産性を向上したい

事業計画の策定

・経営状況の把握
財務分析・経営課題の抽出
・事業計画作成
計画策定に向けた支援・助言
・事業計画実行
事業の実施に必要な支援・助言

事業計画の実現例

売り上げ拡大のための戦略策定について支援を受け、新規顧客獲得につながり、売り上げが増加した!
人手不足について悩んでいたところ、設備投資の補助金活用についてアドバイスを受け、新規採用せずに、生産性向上を図れた!

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この記事を書いた人

冨岡税理士事務所の所長「冨岡美穂」です。

福岡の税理士業界に入って、20年を超えました。

私がいつも心がけているのは、お客様を家族と思い、時には自分自身が会社の一員になったつもりで一緒に経営に参加していくことです。

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