給与の仕組み

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給与の仕組み

恥をかかない、損をしないために給与の仕組みを知る!

会社の経理担当者だけでなく、社会人となったら自分の給与の仕組みを理解しておくことが必要です。
毎月手にする給与明細、年に一度発行される源泉徴収票は会社でいう売上、必要経費、納税額等、情報の宝庫で生活に欠かせない自分の資金繰り情報がたくさん詰まっています。
また、給与の仕組みには知らないと損をすることや、損をしたことに気づかず過ごしてしまう場合もありますので、少しの知識と給与明細、源泉徴収票を見る癖で、それらを回避していきましょう。

①自分の会社給与体系を知る。

年間の支給される給与には大きく2つあります。毎月支給される月給と年2.3回支給される賞与です。
月給の内訳は会社によって、役職や人によって様々です。基本給と呼ばれる固定された給料がベースとなり、これに残業手当、役職手当、住宅手当、資格手当、通勤手当等が足され支給総額が決定します。

賞与の額を決定する際によく倍率方式を使いますが、この倍率を乗じるのは上記のうち通常は基本給と呼ばれる部分になります。

例えば、基本給の昇給は無く、手当の増額により月給が増えた場合では、賞与には手当の響が無いため賞与の増額に繋がらないということになります。
ぜひ、昇給した場合には手当なのか、基本給なのか、その両方なのか確認しましょう。

②社会保険料の仕組みについて知る。

社会保険料は給与、賞与から天引きされるため手取り額はその分減少します。源泉徴収票の社会保険料欄に記載された金額は1年分の合計額です。正直かなりの金額に驚きます。
しかし、この金額とほぼ同額を会社は経費として支払っていることを理解しておきましょう。

健康保険料、厚生年金額、雇用保険料から構成される社会保険料は、自分や家族にとって必要なものなので負担するのは当然のことですが、給料天引きした社会保険料にほぼ同額をプラスして会社は外部へ支払ってくれています。
この事を知らない人がとても多い。とよく経営者からお話を聞きます。会社が自分に対しどれだけの支出をしているか、それに見合った仕事は提供できているのか、社会人として知っておくべきことだと思います。
また、社会保険料は通勤手当にも掛かってきます。もし同額の給料の場合には、より通勤費が少ない近くに努めた方が社会保険料は安くなります。

③退職時の給与について知る。

退職時の給与で主なものは退職金です。退職金は税金面で優遇措置が取られているため、会社に書面を提出することで、源泉所得税、住民税の非課税が受けることができます。

優遇措置とは通常の場合、勤続年数×40万円または勤続年数が20年以上の場合800万円+(勤続年数-20年)×70万円までは税金がかからないというものです。さらに控除額を超えた場合もその金額の1/2に対しての課税にとどまります。

退職金には社会保険料の負担はありませんし、上記の金額内だと税金も掛からないことになります。仮に退職時期が賞与支払い時期と同時期になった場合、どちらの名目で支給を受けるかで手元に残る金額が変わってくることになります、
また、退職時の社会保険料について正しく理解しておきましょう。社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日となります。

例えば、月末に退職した時は翌月1日が資格喪失日となり、退職月当分まで社会保険料の天引きが行われます。また、月の途中で退職した時は、退職月の前月分まで天引きされることになります。

一見、月途中退職の方が社会保険料の負担が少なくすむように思うのですが、退職後の保険をどうするのかで、月途中の退職か月末の退職のどちらが負担減少になるのかは変わってきます。
任意保険を選択する場合には、会社負担分も自分で支払うため、今までの2倍の保険料を納めないといけなくなります。よって月末退職にして2倍負担すべき月がより少ない方が自己負担額は少なく済むことになります。

また、国民健康保険、国民年金に変更することも可能です。この場合、前年の所得と地域によって国民健康保険料は異なりますので、できるだけ事前に金額の確認を区役所等で行い、退職後の負担額を知った上で退職日を決定した方がいいでしょう。

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この記事を書いた人

冨岡税理士事務所の所長「冨岡美穂」です。

福岡の税理士業界に入って、20年を超えました。

私がいつも心がけているのは、お客様を家族と思い、時には自分自身が会社の一員になったつもりで一緒に経営に参加していくことです。

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