代表者が結婚したとき

目次

法人の代表者が結婚した時の手続きについて

法人の代表者が女性であることは、決して珍しい話ではありません。
例えば、女性の代表者の結婚、また男性の代表者の婿養子入り、離婚や養子縁組等の理由から姓が変わる場合があります。
その時には、法人として様々な手続きが必要となります。

代替わりなどの代表者の変更手続きは、法人として大きな出来事であり特別な事なので忘れることはないと思いますが、姓の変更手続きはうっかり漏れがあるかもしれません。
頻繁にないからこそ、確認を怠らないようにしましょう。

主として必要な手続きは次の通りですが、業種によって追加があると思われますので、常日頃申請書関係はファイリングしておき、見直しが容易にできるようにしておきましょう。

1.登記の変更

自社の所在地を管轄する法務局で変更登記を行います。変更の事由が発生してから2週間以内に行うこととなっており、登録免許税は1万円です。司法書士に依頼するとスムーズに手続きを行ってくれます。

2.税務署等の変更届出

法務局で変更登記が完了後に法人の謄本を取得し、税務署、県税事務所、市役所に代表者氏名、住所の変更等の異動届を提出します。こちらは税理士に依頼するとスムーズに行ってくれます。

3.銀行口座名の変更

銀行口座は、代表者の氏名が入っていますので変更が必要になります。新しい法人の謄本が必要になりますので準備していきましょう。

4.社会保険関係の変更

年金事務所の変更手続きも必要になります。
社労士に依頼することもできますが、日頃から社会保険手続きを自社でされている場合は、ホームページから申請書をダウンロードして手続きを行うことができます。

5.各種免許登録の変更

各種免許登録をしているものについて確認を行いましょう。

6.代表者が小規模企業共済の加入者の場合

小規模企業共済に加入している場合は変更手続きを行う必要があります。必要事項を記入した変更申請書と戸籍謄本を郵送して手続きが完了します。手続き方法はホームページで確認ができます。

7.個人の実印登録の変更

代表者は個人の実印を市役所に登録しています。もしその実印に旧姓が彫られているようでしたら、新しい実印に登録のし直しが必要です。
実印は苗字でなければならないわけではないので、将来変更する可能性がある場合には名だけの実印を作成しておくのもいいかもしれません。

8.保険契約の変更

法人契約、個人契約ともに住所、改姓があった場合には各保険会社へ連絡し変更の手続きを取るようにしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

冨岡税理士事務所の所長「冨岡美穂」です。

福岡の税理士業界に入って、20年を超えました。

私がいつも心がけているのは、お客様を家族と思い、時には自分自身が会社の一員になったつもりで一緒に経営に参加していくことです。

目次